〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町10-1-922
受付時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した会社が利用できます。
雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員を含む)に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
助成額(1人あたり)
※<>内は生産性要件を満たした場合の額
中小企業 | 大企業 | |
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① 有期 ⇒ 正規 | 570,000円 <720,000円> | 427,500円 <540,000円> |
② 無期 ⇒ 正規 | 285,000円 <360,000円> | 213,750円 <270,000円> |
・ ①から②を合わせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
・ 正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は本制度の対象とはなりません。
・ 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
・2022年10月以降に正社員転換する場合には、賞与の支給または退職金の支給が必要とされます。
・ 有期雇用労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間が3年以内のものに限ります。
・ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者又は多様な正社員として直接雇用した場合
① ② :1人当たり285,000円<360,000>加算 ※大企業も同額加算
・母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
① :1人当たり95,000円<120,000円>加算 ※大企業も同額加算
②:47,500<60,000円>加算 ※大企業も同額加算
・勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を転換又は直接雇用した場合
① ②:1事業所当たり95,000円<120,000円> ※大企業は71,250円<90,000円>加算
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う会社が利用できます。
要件として、労働協約又は就業規則により、次の①から④のいずれかに該当する制度を実施した場合に支給されます。
① 65歳以上への定年引上げ
② 定年の定めの廃止
③ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
④ 他社による継続雇用制度の導入
※他にも要件があります。
助成額(1社あたり)
①65歳以上への定年引上げ、または②定年の定めの廃止
60歳以上被保険者数 | 65歳以上への定年引上げ | 66~69歳への定年引上げ | 70歳以上への定年引上げ | 定年の定めの廃止 | |
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5歳未満 | 5歳以上 | ||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
60歳以上被保険者数 | 66~69歳への継続雇用の引上げ | 70歳以上への 継続雇用の引上げ |
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1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
④他社による継続雇用制度の導入にも、一定の助成額が支給されます。
男性従業員が育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施し、その後一定期間の育児休業を取得した会社が利用できます。
育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていることが要件です。
育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)が受けられます。
・対象となる育児休業期間は、連続5日以上
・対象は中小企業のみ
第1種 助成額
要件 | 金額 | |
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育児休業(第1種) | 1事業主1回限り | 20万円 |
代替要員加算 | 20万円 (代替要員が3人以上の場合45万円) |
男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合、第2種を設けます。
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。
・対象は中小企業のみ
第2種 助成額
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。 | ||
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1年以内 | 60万円 | <75万円> |
2年以内 | 40万円 | <65万円> |
3年以内 | 20万円 | <35万円> |